平本蓮が怒りのX投稿
格闘家の平本蓮さんが、平本さんのアンチの方たちに対して怒りの宣戦布告をした話題になっています。
トムドリル(山本翔也)みたいに今更アカウント消しても意味ないよ
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
弁護士が全てログ保存済みで裁判所に全て細かく伝えて、一個一個2〜3ヶ月地道に裁判して裁判所から許可を得て携帯会社に連絡行って対応してるから
覚悟を持って誹謗中傷しようね、
吐いた唾は飲み込めない
これからもアンチ募集中
先生じゃなくて弁護士ね
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだからな
著名人の皆さん
俺が新たなアンチをぶっ○す処刑方法を編み出します😃
ぜってーゆるさねー https://t.co/V5GTq7AuIY
無駄に金はあるからアンチは打ち合おうぜ😄
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
公開処刑とYouTubeでお前の家全部晒してやるよ
今更酷いとかないからな
お前が喧嘩売ったんだから
公開処刑されても全然訴えて来てもいいよ
金なんていくら払ってもいい
お前らを終わらせる😁
誹謗中傷で命も落とす著名人もいるこの時代なので
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
俺が新たに舐めた誹謗中傷したら公開処刑されて人生が詰むっていう新たな道を作ろうと思います
著名人の皆さん
俺が新たな処刑法を作るので安心してください
未成年でも容赦しません😃
優秀な弁護士のおかげで開示請求の裁判全部勝ってどんどん情報が捲れて来てるんだけど
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
アカウント消して逃げても意味ないから覚悟してね
名前も職場も家族構成も全部公開処刑する予定なので
格闘家の知り合いに紹介してもらったクソ使えない弁護士は未だに何の進展もないけど…
アンチは怖いなら俺を脅迫で訴えればいいのでは?
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
その瞬間に開示しなくても名前も顔もわかるし
俺からしたらいくら金払ってもいいから公開処刑するのは変わりないから😃 https://t.co/2p2zwC2AWd
トムドリル(山本翔也)みたいに今更アカウント消しても意味ないよ
— 平本蓮 REN HIRAMOTO (@renhiramotoXX) December 10, 2024
弁護士が全てログ保存済みで裁判所に全て細かく伝えて、一個一個2〜3ヶ月地道に裁判して裁判所から許可を得て携帯会社に連絡行って対応してるから
覚悟を持って誹謗中傷しようね、
吐いた唾は飲み込めない
これからもアンチ募集中
nanoが平本蓮に物申す
インフルエンサーのnanoさんが平本蓮さんに物申しました
下記のツイートでわかるように
— nano (@starmoon963) December 11, 2024
山本翔也さんは実在しない
平本蓮が名誉毀損にならないように
架空の人物の名前を列挙したのだろう
更に平本蓮のこちらのツイートは
非弁護行為にも該当しかねない
弁護士の名称を振りかざすのは危険
平本蓮はキッズを騙そうとして
自分の首をしめてるキッズ以下だ https://t.co/mwGJ7844g3 pic.twitter.com/9U1Kavlvuq
【まとめ】
— nano (@starmoon963) December 11, 2024
平本蓮に真に弁護士がいるなら
あのようなツイートはしない
また 酔ったいきおいか何かで彼特有の発作的なツイートだろう
① 非弁行為に該当する恐れがある
電話で弁護士がそばにいるとウソを言っただけでも刑事罪になる
②は下記
これこそ平本蓮のツイートしていることそのまま… https://t.co/JuyiRjMfbz
【まとめ】
平本蓮に真に弁護士がいるなら あのようなツイートはしない
また 酔ったいきおいか何かで彼特有の発作的なツイートだろう
① 非弁行為に該当する恐れがある
電話で弁護士がそばにいるとウソを言っただけでも刑事罪になる
②は下記
これこそ平本蓮のツイートしていることそのまま
どれほどまでに平本蓮が無知なのかがわかる
自分に正当な権利があっても脅迫罪になるケースが沢山ある。
開示請求をしないつもりですると言ったり、
裁判を起こすつもりもないのに相手を畏怖させる目的で「訴える」と言った場合
交際相手と少し揉めただけで「警察に言うぞ!」と言う場合などもそのケースに当たる。
他にも、弁護士の名称を「弁護士に言うぞ」などと言う場合も、脅迫罪が成立するおそれがあります。
過去の裁判例でも、相手を畏怖させる目的で告訴を告げることは権利実行の範囲を超えて脅迫罪に当たるとしたものや(最大判大正3年12月1日)、恐喝罪のケースですが、相当な権利行使の範囲を逸脱すると恐喝に該当するとした判例(最判昭和30年10月14日)もあるので注意してください。』